今日は弊社の「Tech」領域から少し離れて、労働者派遣事業者としての側面をお話しします。
かつて労働者派遣事業は「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の2つに区別されていましたが、 この制度は2015年に廃止され、すべての労働者派遣事業が「許可制」となりました。 そして適正な雇用管理を確保する目的から、すべての労働派遣事業者には「労働者100人」に対し「1名以上の派遣元責任者」の選出が義務付けられています。
そしてこの「派遣元責任者」の要件のうちのひとつが、「3年以内に、派遣元責任者講習を受講していること」です。 今回はこの派遣元責任者講習では一体何を学ぶのか?を簡単にご紹介します。 ちなみにこの講習は全国のセミナー会場、またはオンラインで受講することができ、今回私はお昼時にお腹が鳴るのを恐れてオンライン受講を選択しました(腹時計がしっかりしていて毎日12時に鳴ります)。
この講習では、主に以下のような内容が取り扱われます。
1. 派遣労働法と労働基準法
派遣労働法や労働基準法に基づく派遣労働者の権利と義務の解説。派遣元が法令を遵守し、適切な労働条件を提供するための基本的な知識の獲得。
派遣契約や労働条件の明確化。派遣労働者との間で正確で公平な契約関係を築くための方法や手続きについての指導。
2. 労働者の安全と健康管理
労働安全衛生法や労働災害補償保険法に基づく労働者の安全と健康管理の重要性。派遣元が労働災害や健康リスクを予防し、労働環境を改善するための取り組み。
労働災害の報告と対応手順。万が一の災害発生時に速やかな対応を行い、被害を最小限に抑えるための体制の構築。
3. 派遣元と派遣先との連携
派遣元と派遣先との円滑なコミュニケーションの重要性。派遣元が派遣先と協力して、労働条件や業務内容の適切な調整を行う方法。
派遣先での労働環境の確認と改善提案。派遣元が派遣労働者の安全と福祉を守るために、派遣先と連携して労働環境を改善する取り組み。
4. 法令遵守と倫理規範
偽装請負や不当な労働条件の提供を防ぐための取り組み。派遣元が社会的責任を果たし、企業としての信頼性を高めるための方策。
以上が、「派遣元責任者講習」の一般的な内容になります。 これらの内容を理解し、実践することで、派遣元が適切な労働環境を提供し、派遣労働者の権利と福祉を守ることができます。
講習後、理解度チェックのための設問があり、解答・合格後晴れて有資格者の仲間入りです。 おめでとう!と言いたいところですが、この講習、新規許可の場合は3年、更新の場合は5年に一度受講の必要があり、一度でも受講しそびれたり、落ちたりしてしまうと責任者として認められないどころか適格事業者でない烙印を押されてしまうので注意です。 私もまた3年後このブログを読み返す日が来ることでしょう…!